空き家を放置しておくことの問題点について

空き家を放置していると、家屋が劣化していくことはもちろん、不動産を侵入などの犯罪に利用されてしまうリスクもあります。また、倒壊の危険があるほど劣化した空き家を放置している場合は持ち主に特別な措置が取られるようになり、リスクはより大きくなっています。使わなくなった空き家はできるだけ早めに売却しましょう。

固定資産税がかかる

誰も住んでいない不動産でも、所持しているというだけで固定資産税がかかります。しかも、土地の評価額が高い場合は、たとえ建物にはまったく価値がなくても高額な固定資産税がかかり続けることもあります。

固定資産税の優遇措置

評価額が4,000万円の土地の場合、優遇措置を適用しない場合の固定資産税は560,000円となります。一方、優遇措置を適用した場合の固定資産税は93,000円となり、467,000円もの差が出ます。

優遇措置 固定資産税
適用 93,000円
非適用 560,000円

空き家を放置し何も活用していないと、税金を払い続けているだけで負の資産を持っていることになってしまいます。また、平成27年に制定された「空き家対策特別措置法」により、「特定空き家」に認定された建物は固定資産税の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。 空き家を放置しておくと、固定資産税が最大で6倍にまで上がってしまう恐れがあります。

特定空き家に指定されてしまう

  • 倒壊しそうなほど傷みが激しい物件
  • 衛生環境に大きな問題がある物件
  • 長期間管理されておらず景観を損ねている物件
  • 周囲の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある物件

そういった傷んだ空き家をそのままにしていると、「特定空き家」に指定されてしまうことがあります。 そうなれば固定資産税の住宅用地特例が解除され税負担が大きくなります。

建物の劣化

建物は、人が住んでいなければどんどん劣化が進んでいきます。換気をしないことが湿気が溜まり、カビやホコリが発生するほか、シロアリなどが発生する場合もあります。さらに、外壁や屋根なども傷んでくると、家を利用するのは難しくなってしまいます。

資産価値が下がる

放置している間にも「法定耐用年数」がどんどん下がっていきます。家の種類によって耐用年数は異なり、耐用年数が下がることで建物の資産価値も下がります。

ご近所トラブルなどの発生

放置して劣化するのは家だけではありません。庭木や雑草が伸びるほか、野良猫やネズミなどがすみついてしまうと鳴き声やニオイなども出てくるようになって、ご近所トラブルの原因になります。

空き家物件の売却の流れ

  1. flow 01
    遺産分割協議
    相続人となる方々で遺産の分け方について話し合い、決定します。
    相談した内容をまとめて「遺産分割協議書」という書類を作成します。
  2. flow 02
    不動産の名義人変更
    相続物件の名義を、元の持ち主の名義から相続する方の名義に変更します。
  3. flow 03
    不動産会社に依頼
    不動産会社に依頼して、相続物件の売却活動を開始します。
  4. flow 04
    確定申告・納税
    物件を売却することで得た利益を確定申告します。
LAND REUSE

空き家の解体と土地の活用法

誰も住まずに放置している状態の空き家は、デメリットばかりの不動産です。 倒壊の危険なども考慮すると、一度解体して更地にしたほうが活用しやすくなるはずです。本来、解体にも高額な費用がかかりますが、条件によっては助成金が受けられることもあります。空き家や土地の活用方法と合わせてご確認ください。

解体に助成が受けられる空き家とは? 助成を受けるための条件とは?
  • 市内にある居住用建物であること
  • 周囲への危険や悪影響がある空き家であること
  • 空き家などの建造物をすべて解体・撤去し、更地にすること
  • 解体工事は市内の業者が行うこと
  • 市税の滞納がないこと

土地の活用法について

空き家や土地を放置したままでは税金がムダにかかるだけです。しかし、有効活用できれば収益につながる可能性もあります。土地の条件や地域の特性によって不動産の活用法は変わりますので、活用方法の例をご確認ください。

生前贈与の対応 相続後の対応
  • 財産目録作成支援
  • 資産診断サービス
  • 資産最適化シミュレーション
  • 相続シミュレーション
  • 土地有効活用支援
  • 不動産売買支援
  • アパート経営支援
  • 遺言書作成支援
  • 土地有効活用支援
  • 不動産売買支援
  • 相続登記手続き支援
  • 遺産分割協議支援
  • 財産目録作成支援
  • 相続税申告手続支援

空き家の活用方法「オーナーチェンジ」

オーナーチェンジ

空き家(不動産)を所有しているものの、「管理が大変」「固定資産税だけがかかっている」「売却したいが、今すぐ住む人が見つかるか不安」そんなお悩みはありませんか?
アークシティでは、不動産(空き家)の活用・売却方法の1つとして、オーナーチェンジをおすすめしています。(※「オーナーチェンジ」とは、不動産の所有権を他者に引き継ぐ方法)

空き家を賃貸として活用し、入居者がいる状態で売却するオーナーチェンジなら、空室(空き家)リスクを抑えながら資産を収益化できます。家賃収入が発生している物件は投資家からの需要も高く、単なる「空き家」よりも収益不動産としての価値を評価してもらいやすくなります。

オーナーチェンジのメリット

空室期間の家賃ロスを防げる / 管理や維持費の負担を軽減できる / 投資家向けに売却しやすくなる / 将来的な資産整理・相続対策にもつながる

空き家問題の解決なら専門家のアークシティへ

「古い家だから貸せないのでは?」と不安に思われる方もご安心ください。最低限の整備や活用方法を工夫することで、十分に賃貸ニーズが見込めるケースも多くあります。賃貸化の可否判断から、オーナーチェンジ売却まで一貫してサポートいたします。

SERVICE AREA

対応エリア

福岡県で30年以上、地域密着で実績を重ねてきたアークシティだからこそ、地域相場を踏まえた適正価格と、親身で分かりやすいご説明を大切にしています。無理な営業は一切ありません。ご相談・査定はもちろん無料です。 空き家の有効活用・オーナーチェンジをご検討中の方は、アークシティへお気軽にご相談ください。

【対応エリア】
福岡市内(中央区/博多区/早良区/東区/西区/南区/城南区)・小郡市・久留米市

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